貸金業者がお金を貸す際の利息は、本来利息制限法という法律で決められた利息の範囲内でなくてはなりません。この利息制限法では10万円未満の貸付では20%、100万円未満では18%、100万円以上では15%と年率が決められています。しかし、これとは別に出資法という法律があるのですが、この出資法には29.2%を超える利息を取ると刑事罰を与えると書いてあります。よってサラ金業者は、この刑事罰がない29.2%ぎりぎりの利息でお金を貸しています。しかしお金を借りる場合、審査が必要です。トイチは違法な利息で貸しているため、本来なら警察によって検挙される対象になります。現在、このトイチ業者の被害に逢っている人が非常に増えています。
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